相続

相続で受け継ぐ財産
亡くなった人の財産を、生きている身内の人が受け継ぐこと、これが、相続です。相続できる財産には、金銭、有価証券、 動産、不動産、物権、債権など、様々なものがありますが、生活保護受給権など、一身専属とされるものは、相続することが出来ません。

また、相続する際には様々な手続が必要で、意外とご存知ない方も多いのですが、遺族が預金通帳と印鑑だけを持って銀行に行っても、給与等が振り込まれていた普通預金からでさえ、1円も引き出すことはできません。

財産と言っても、プラスのものばかりではありません。負債、借金も、立派な財産です。相続というのは、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する、とされていますので、負債の方が多い場合や、借金だけを残されることも。相続の際、何の手続もしなければ、これら全てを受け継いで、支払いを続けなければならないことになります。(単純承認)
これを避ける為には、プラスもマイナスも含めて、一切の相続をしない、相続放棄という方法と、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、残りがあれば相続しましょう、という限定承認という方法があります。
どちらも、家庭裁判所に申し立てが必要で、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、という期限もあり、限定承認は共同相続人全員で行わなければならず、その後相続財産を私的に使ったりすると、単純承認とみなされるなど、煩雑な手続を期間内に終えるためには、専門家のアドバイスは不可欠です。
相続できる人
相続人は、血族相続人と配偶者相続人が法定されています。

血族相続人は、第一順位が子、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。

相続開始の時に、相続人が亡くなっていれば、子の場合、孫、曾孫と、世代が下がって、その権利が受け継がれます。これを代襲相続と言います。

親の場合、祖父母、曾祖父母と、直系尊属で世代が上がります。

兄弟姉妹の場合、その子、甥姪までは代襲相続できますが、その孫に、相続権は受け継がれません。

後の順位の相続人は、先順位の相続人がいる限り、相続人にはなれません。

そして、配偶者は、常に血族相続人と並んで相続人となります。

これらは、親交の濃淡に関わりなく発生する権利です。遠方であっても、音信不通であっても、変わりありません。遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要となりますので、疎遠となっている相続人がいる場合は、遺産分割協議書の作成をするだけでも大変な労力がかかります。また、被相続人が高齢で亡くなると、相続人を探し出すだけでも、戸籍の追跡調査などが必要となり、時間のかかるものとなります。また、相続税の申告期限をはじめ、相続手続きには期限があるものも多くあります。

慣れない作業に労力を使うよりも、専門家にご相談ください。