資格喪失

本来、相続を受けるべき者でも、相続を受けられなくなることがあります。
その事由が発生すれば、当然に資格を失う「欠格」、被相続人の意思で相続人から外される「廃除」、相続後自らの意思でその資格をなくす「相続の放棄」。
これら三つのケースを見ていきましょう。