遺留分の割合

兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分が認められています。
遺留分は、相続人が配偶者または子供である時、財産の2分の1とされ、
相続人が複数の時は、それぞれの法定相続分をその割合で等分します。

遺留分の割合の例
子および配偶者が相続人の時
法定相続分が、共に1/2ずつなので、遺留分は1/4
妻と子供二人なら、妻1/4、子供が1/8ずつ、ということになります。
直系尊属(親、祖父母など)と配偶者が相続人の時
法定相続分が、直系尊属が1/3、配偶者が2/3なので、遺留分は、それぞれ1/6、1/3となります。

直系尊属が複数人いる時は、1/6を等分しますので、両親と妻が相続人なら、遺留分は両親が1/12ずつ、妻は1/3、となります。
親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の時
相続財産の1/3が遺留分となります。
なお、代襲相続人は、本来の相続人の相続分を引き継ぎますので、遺留分も、同様に考えます。
兄弟姉妹について
兄弟姉妹に遺留分はありません。